フルハーネスの特別教育とは何か
高い所で作業を行う作業員はフルハーネスという、作業員の肩や胴或は腰などに巻き付けた複数のベルトを用いて作業をしなければならないことが法律で定められています。
従来までは胴ベルト一本を体に巻き付けて作業していましたが、これで作業をすると危険な上に、墜落した時のけがも重症化する恐れがあります。
それで、体に複数ベルトを着用すれば、一本よりは安全で大けがを防げます。
平成31年2月1日より、労働安全衛生法第59条第3項に高さが2メートル以上の場所であって、作業床を設けることが困難な所においては、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて作業を行う必要があります。
この法律を施行するにあたり、墜落制止用器具使用従事者に対して特別教育の必要性が確定しました。
この教育は講習を修了した人や、この方面の資格や経験を有する人は講習の一部を省略することもできます。
技術技能講習センターでは、墜落制止用器具使用従事者に対して特別教育をしています。
その教育には2コースあって、一つ目のBコースは労働災害の防止に関する知識と関係法令を学びます。
この講習時間は18時半から20時までです。
Bコースは高さが2メートル以上の箇所で6か月以上作業を経験者が、この講習に参加できて受講料は5000円です。
もう片方のDコースは、1作業に関する知識2墜落制止用器具に関する知識3労働災害の防止に関する知識4関係法令など5墜落制止用器具の使用方法の以上を学びます。
講習時間は9時半から17時までの講習となり受講料8800 円です。